令和7年1月1日に施行されました、「福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」(ヤード規制条例)についての情報です。
【主な注意点】
・条例施行時点で、すでに事業を行っている事業者(既存事業者)については、令和7年12月31日(実際には仕事納めの12月26日)までに届出が受理されれば、許可がされたものとみなされます(みなし許可)。
・既存事業者の届出の場合でも、新規に許可を得る場合と同様の審査基準に合致していることを求められます。
例えば、外周をフェンスで囲む際は内部が確認できるよう、一部をアクリル板にしたり、メッシュ状にする必要があるほか、汚水を場外に出さないための措置(油水分離装置の設置や、地面の養生)も求められます。また保管の仕方について、高さや、積み付けの際の角度の制限があります。
ただし、あらたに工事を行う場合は、時間や費用等を要することから、一定の条件のもとで時間的な猶予が認められることがあります。
・条例以外にも関連する他の法律(都市計画法、農地法、車庫法、古物営業法、廃掃法、リサイクル関連法など)への適正な対応も必要になります。
当事務所でも現在、複数の事業者様から申請を承っておりますが、非常に複雑で、時間がかかりますので、申請を計画している方はお早めに対応していただくことを強くお勧めします。
(ご参考)
福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例の手続きについて - 福島県ホームページ
【主な注意点】
・条例施行時点で、すでに事業を行っている事業者(既存事業者)については、令和7年12月31日(実際には仕事納めの12月26日)までに届出が受理されれば、許可がされたものとみなされます(みなし許可)。
・既存事業者の届出の場合でも、新規に許可を得る場合と同様の審査基準に合致していることを求められます。
例えば、外周をフェンスで囲む際は内部が確認できるよう、一部をアクリル板にしたり、メッシュ状にする必要があるほか、汚水を場外に出さないための措置(油水分離装置の設置や、地面の養生)も求められます。また保管の仕方について、高さや、積み付けの際の角度の制限があります。
ただし、あらたに工事を行う場合は、時間や費用等を要することから、一定の条件のもとで時間的な猶予が認められることがあります。
・条例以外にも関連する他の法律(都市計画法、農地法、車庫法、古物営業法、廃掃法、リサイクル関連法など)への適正な対応も必要になります。
当事務所でも現在、複数の事業者様から申請を承っておりますが、非常に複雑で、時間がかかりますので、申請を計画している方はお早めに対応していただくことを強くお勧めします。
(ご参考)
福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例の手続きについて - 福島県ホームページ