契約書を取り交わす時(正確には作成した時)には、法律により原則として収入印紙を貼付することになっています(なお、委任契約は不課税)。

 印紙の金額は、契約書の種類や内容によって、200円から、最大で60万円に及ぶ場合があり、どのような内容の契約書を作るかは、印紙税の面でも重要です。

 今回は課税される契約書のうち、企業間の基本契約書としてよく利用される、「継続的取引の基本となる契約書」(いわゆる7号文書)について解説します。

【コラム】契約書のコピーには印紙が必要?


7号文書の条件

 次の条件をすべて満たした場合は「7号文書」(継続的取引の基本となる契約書)にあたります。

①営業者間の取引であること
※NPO法人、公益法人、行政書士、税理士等の士業は、ここでいう営業者にあたりません
②売買、売買の委託、運送、運送取扱、または請負に関するもの
③2以上の取引を行うもの
④目的物の種類、取扱数量、単価、支払方法、損害賠償、または再販価格のいずれか1つ以上の事項を定めるもの
⑤契約期間が3か月を超えるか、3か月以下でも更新の定めがあること。または契約期間の定めがないこと。

 上記5項目すべてに該当する場合は、作成された契約書すべてに一律4000円の印紙貼付が必要です。



契約の更新について
 印紙税は、契約書を作成したときに、作成者が負担します。
 よって、契約内容として契約の期限があり、期間満了とともに契約が終了され、新たに契約書を作成しなおす場合は、その都度4千円の負担となります。契約内容に変更がなく、満了ごとの契約書の作成を負担に感じる場合は「自動更新」の旨を入れると便利です。

(例)
「本契約は〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで(or 〇年間)とする。
ただし、期間満了の〇か月前までに甲乙いずれからも本契約の変更または終了の申し入れがない場合は、同一の条件で自動的に〇年間延長され、以降も同様とする」