Q,契約書を「コピー」したものを相手に渡す場合、印紙は貼る必要があるのでしょうか?

A,「コピー」を作成した趣旨・目的で判断します。
 

「コピー」に契約書と同一の効力がある場合

 原本を2通以上作成し、当事者において、一方を正本、もう一方を副本、謄本、写し等として扱う場合でも、文書に当事者双方、または一方の署名や押印があり、副本等が契約等の成立を証明する目的で作られたときは、課税文書になります(印紙税法基本通達第19条1項、及び2項)。



「コピー」に契約書としての効力がない場合
 原本を1通のみ作成して、原本をコピー機などでコピーしたものを、原本を持たない一方が契約の内容を確認するためなどのために、単に手控え(写し)として持つだけの場合は、コピーには印紙の貼り付けは不要です。
 なお、原本は1通しかないことを明記(
例えば、「本契約書を1通作成し、甲が保管する」などと記載)することがより望ましいと思われます。

 ただし、コピーにも
原本と同一の効力を持たせるような行為があると、課税文書となる場合があります(印紙税法基本通達第19条)
(具体例)
①コピーした契約書に、コピーの上から署名捺印がしてある
②「原本と相違ない」の記述がある
③一方の正本とコピーとで割り印がしてある
④「本契約書を2通作成し、甲乙双方で1通保有する」等の記述がある



 なお、本稿は一般的なケースについて説明しています。課税文書の内容などの具体的事情によって、取扱いは異なる可能性がありますので、不明な場合は、必ず税務署にご照会ください。

(参考)印紙税法基本通達