電子定款とは?

 
 「定款」とは、団体の基本的ルールを定めたもので、団体にとっての「憲法」というような位置づけになります(なお、かつて財団法人について定款に当たるものは「寄付行為」という名称で呼ばれていましたが、定款に統一されました。ちなみに財団である医療法人などは現在も寄付行為という名称が使われています)。
 この定款のうち、紙ではなくPDFファイルなど電子データによって作成された定款を電子定款と呼びます。


電子定款のメリット


1,定款認証の印紙代がかからない
 定款は、領収証や契約書などと同じ課税文書になりますので、認証の際に原則として
4万円の収入印紙を貼付する必要があります(なお一般社団法人の定款認証には印紙が不要です)。
 ただし、印紙税が課税されるのは「紙の文書」ですので、PDFファイルなど電子的な方法(つまりデジタルデータ)で作成した文書、メールに添付した領収証の画像データ(例えばPDFファイル)には課税されません(なお、FAXにより送信された文書は紙ですが、作成された文書そのものではありませんので課税されません)。

2,電子認証が出来る

 公証人による定款認証の際には、原則として公証役場に出頭し、公証人による確認を受ける必要があります。

 電子定款による認証の場合は、申請自体を電子申請によって行うことができ、またビデオ通話による方法を利用すれば、出頭が免除されます。


一方でデメリットもあります


1、導入費用がかかる
 定款認証を受けるためには、単に定款をPDF化しただけでは足らず、電子署名(電子の実印)を施す必要があります。また、電子署名に対応したPDFソフトを導入する必要があり、これらを用意するための費用が数万円かかります。
 また、発起人など署名が必要な人の全員が電子署名を作成する必要がありますので、費用が本来の印紙代よりもかかる場合があり、行政書士など業務用の用途がある人以外にはあまり普及していないのが現状です。


 定款認証費用の比較    
費用の比較
※1 Adobe  Acrobat Proを利用した場合。ほかに電子署名を読み取る機材などが必要。
※2 株式会社、合同会社などで、資本金が300万円以上の場合



専門家に依頼するのがお勧め!


 紙の定款は印紙代がかかります。電子定款で作れば、印紙代は掛かりませんが(ほとんど使わないと思われる)専用のソフトを買う必要があります。
 一方、電子定款に対応した行政書士等に依頼すれば、ソフトを買う必要がありませんが、専門家への報酬がかかります。

 じゃあ紙と電子定款はどちらがいいのか?

 定款の作成と認証(また法人設立)は、それでも専門士業に依頼するのをお勧めします。例えば、定款に関しては印紙代にかかる4万円とほぼ同額(またはそれよりも安く)の報酬で、定款の作成、電子化、認証代理までやってくれるところが多く、時間的コストだけでなく実際の支出面を比較しても有利です。
 また法人は「作ったらゴール」ではありません。その後の運営に関しても法的な知識が要求される場面が多く、創業時から専門士業がアドバイザーとして関与することは、数万程度のイニシャルコストの節約では得られないメリットがあります。
 法人の設立に関することは、ぜひ専門士業にご相談ください。