農業用トラクタでも、ロータリーなどの作業機をつけて公道を走行する際、車両制限令に定められた最高限度(例えば車幅は250センチメートル)を超える場合は、特殊車両通行許可が必要となります(ほかにウインカーなどの灯火器類、大型特殊免許も必要です)。
これまで違反状態でも(ある程度)黙認されて来たようですが、近年は取り扱いが厳格化され、実際に取り締まりを受けるケースもあるようです。ぜひ早めに許可を取得されることをお勧めします(許可は最長で2年間有効で、更新できます)。
国土交通省の申請マニュアルもありますので参考にしてください。
申請する車両や通行ルートによっては、実際の計測や計算による数値の算出が必要になる場合があります。お困りの際は、ぜひ弊所にご相談ください。
ご依頼いただくにあたって
・報酬、費用につきましては、個別にお見積りいたします。
※農業用トラクタの新規申請の場合、税込み30,000円~。
※行政庁に支払う申請手数料が別途かかります。
※許可は最長で2年間有効です。
・道路管理者の「標準処理期間」(申請から許可までの標準的な期間)は、3週間とされていますが、実際にはもっと時間がかかる場合があります。出来るだけ使いたい時期の3か月程度前からご相談ください(雪が降る地方では、道路の確認や車体の撮影ができる、12月ごろまでに最初のご相談をいただくことをお勧めします)。