
正確な事実確認と意思確認
法律(民法)では、契約は原則として、口頭での約束など当事者の意思表示のみをもって成立し、一部の例外を除いて、書面の作成は必ずしも必要ではありません。
しかし、その「意思表示」を形(書面)にし、のちに(特に、相続人を含む第三者に対して)証明が必要になる場合があります。
また、有効な「意思表示」のためには、前提として、当事者が正しく契約の内容を理解していること、また契約する能力、権限があることが必要です。
当事務所は、公正公平・中立的な第三者たる国家資格者として、正確な事実確認と、面談等による意思確認で、安全安心な契約締結をお手伝いします。
法律的に意味のある文書の作成
近代私法の原則では、契約内容は、当事者が自由に決めることが出来る(契約自由の原則)とされています。
しかし中には、法律上、それが許されない場合があり、法の定めに反した内容の契約は無効となるか、または法律で定められた内容に強制的に修正されます(民法、利息制限法、農地法、消費者契約法、借地借家法など)。
また書類作成の方法、方式について、法定されているものもあり、それに沿わないものは手続きに使えなかったり、正しい法律用語を用いない法律文書は当事者において内容について見解が分かれ、のちのトラブルの原因にもなります。
契約内容が無効になったり、使えない書類にならないよう、契約、協議の段階からご相談に応じ、有効な契約書を作成します。
最新の法令や判例を踏まえ、紛争を防ぐ文書の作成
形式上、有効な契約書が出来ても、後日、相手や第三者など利害関係者との間で、紛争の原因になると意味がありません。
当事務所では、将来の紛争を防ぐ書類作成は大前提として、特殊な事例では判例等を調査の上、場合によっては、契約書以外に他の文書を作成、取得するなどして、万一の紛争に備えた書類を作ります。
また総合的に判断した上で、ケースによっては公正証書による作成や、内容証明郵便の利用をお勧めしています。
取り扱う主な書類の種類
・遺言書
・契約書(売買契約書、賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、示談書など)
・協議書(合意書、遺産分割協議書、協定書など)
・意思表示等に関する書類(警告書、催告書、通知書、同意書、誓約書、請求書、確認書など)
・法人関係(定款、規則、議事録、事業計画書など)
・目録(財産目録、不動産目録など)
・関係図(相続関係図、親族関係図など)
・図面(平面図、土地利用計画図など)
・各種調査報告書(不動産調査、相続人調査、相続財産調査)など