法人を新しく設立する時には、遅くとも申請時には法務局に法人代表者の印鑑を登録する必要があり(商業登記法第20条第1項)、司法書士などから法人用の実印を用意するよう求められることがあります。
 無い場合は作る必要がありますが、はんこ屋さんに行くと、たいてい「法人設立3点セット」というのを勧められます。3点セットの内訳は、①代表者印②銀行印③角印です。

 
3種類のハンコ
    ①代表者印は、例えば株式会社であれば「株式会社●●代表取締役之印」などと彫られていています。これを法務局に届け出て、会社の実印とするのが一般的です。契約時など、実印が要求される重要な場面に使用します。

 ②銀行印は取引先の金融機関に届け出るハンコです。代表者印とよく形が似ていますが、「銀行印」と文字が彫られています。

 ③角印は、会社の認印として利用するものです。請求書や領収書の印刷された社名の上によく押されている四角いハンコですね。取引先の中には請求書などへの角印を認めず、実印を要求してくるケースもありますが、「会社の印」ですので本来は問題ありません(先方のローカルルールです)。

 法務局に届け出たハンコ(実印)なら、他を作らなくてもこれ一本で全ての用途にオールマイティに使えますが、社内での不正防止や、紛失、盗難時の安全のために3種類作成して、法人の実印は代表者、銀行印は財務担当者、角印は総務担当者が持つなどしてリスクを分散するのも良いでしょう。


 なお、法人の実印として登録するハンコについては、大きさの制限があるだけで、普段、個人で使っている認印でもよく、また、代表取締役の定めがない会社であっても、「代表取締役の印」と書いてあって差し支えないそうで、とにかく何でもいいそうです(ベテラン司法書士談)。